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脅迫して巻きあげた金で運営してる?掲示板 PART2
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97
:
名無しさん23
:
2001/07/17(火) 10:37
刑法・222条(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を
脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
未遂に関する規定は無いらしいので、罰しないらしい。