脅迫して巻きあげた金で運営してる?掲示板 PART2

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97名無しさん23
刑法・222条(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を
脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

未遂に関する規定は無いらしいので、罰しないらしい。