東くんの公開再審を

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30三郎
東真一郎氏 1982年7月7日生まれ
少年法でも一審不再理の原則、つまり一度審判にひかいにだされた
事件で公訴を提起されたり、再度審判廷に引き出されることはない
と定めていますが、神戸事件では、いくらなんでも成人ならば死刑
相当ですからね。連合赤軍連中による超法規的処置による脱獄
が許されるなら、こっちだって超法規的処置による、公開裁判&
死刑判決を出しても看過されうるんじゃないですか?