TBSで少年法特集

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55とっつぁん
そもそも少年がおかした犯罪をかならず「少年」でくくるからおかしい。
少年犯罪は以下に分けられる。
1.とんでもない,情状酌量の余地のない犯罪・愉快犯
(西鉄バスジャック・神戸連続児童殺傷など)
2.やむおえない犯罪・情状酌量の余地のある犯罪
(正当防衛とか,家が貧しくてやむをえず万引きをしてしまった,
いじめた奴を殺したとか)

1は問題なく死刑(っていうか大人と同様に刑事裁判へ)
2にだけ少年法適用
っていうか,「2のような犯罪のために少年法がある」って考えるべきでは?