>>995 >再審の準備って、やるとしてもまだ『再審請求』であって、再審そのものじゃ無いわけでしょ。
だから何だというのですか?再審請求を受理して貰う努力を妨げる権利が誰にどこにあるのですか?
それを示す法的根拠こそ示すべきです。
>日本の法律を適用するには、少なくとも次の条件が必要です。
相手がどこの国の者でも、日本人に向けた商法上の宣伝活動をしているサイトが
日本に住んでいる日本国民を法的に害している事に対して、自国民を守られない
なら何らかの法律が必要でしょう?現在それを日本人であれば国に要求するべき
だと思いますが、君はそうした要求を国に対してしようと思いませんか?
思わないなら、その理由を明確に記してください!
1.葵氏のサイト更新が日本国内から行われていること。
2.日本国外で行われているならば、葵氏が日本国籍を持っている事。
↑が不明だから日本国の法適用が為されないと言える根拠を示してください!
被害を受けている国民を相手が何処人かとかを確定してからでなければ犯罪被害の
訴えが出来ないと誰が言っているのですか?
その調べは、被害を受けている者がしなければ成らない法など何処にあるのですか?
日本の法に照らして被害を受けている
>1.葵氏のサイト更新が日本国内から行われていること。
日本国民に対しての