3 :
少年法により名無し:2008/06/10(火) 11:26:03 O
三瓶でーす。
<「つかえ取れた」と元少年 光市事件の本村さんが明かす>
2008.6.1 19:19
山口県光市の母子殺害事件で、被害者遺族の会社員、本村洋さん(32)が1日、岐阜市で
記者会見し、被告の元少年(27)が差し戻し控訴審の死刑判決翌日に「胸のつかえが取れた」
と発言していたことを明らかにした。
本村さんによると、判決翌日の4月23日朝に元少年に接見したジャーナリストから発言内容
を聞いた。元少年はすっきりした表情で語ったという。本村さんは「罪から逃れようとしたことは、
彼なりに苦しかったのではないか。弁護団は上告したが(元少年自身は)贖罪(しょくざい)の
道を歩み始めたのだと思う」と話した。
会見に先立って開かれた犯罪被害者の支援を考える講演会で、本村さんは裁判員制度に
ついて「裁判員になるのは大変なことだが、事件の教訓を社会が学ぶことになると思う」と
期待を込めた。
ソース引用元:産経ニュース(
http://sankei.jp.msn.com/top.htm)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080601/crm0806011923016-n1.htm
5 :
少年法により名無し:2008/06/10(火) 14:56:10 O
アンニョン( ̄^ ̄)ハセヨ-
6 :
少年法により名無し:2008/06/10(火) 21:09:27 0
ハンムラビ本村です!よろしく!
加害者が勝手に友人と思っていた知人に宛てた手紙
控訴審では‘知人’2人に宛てた手紙27通が証拠として検察より提出され採用されました。
・ま、しゃーないですね今更。被害者さんのことですやろ?知ってます。
ありゃー調子付いてると僕もね、思うとりました。・・・
でも記事にして、ちーとでも、気分が晴れてくれるんなら好きにしてやりたいし
・知ある者、表に出すぎる者は嫌われる。本村さんは出すぎてしまった。私よりかしこい。
だが、もう勝った。終始笑うは悪なのが今の世だ。
ヤクザはツラで逃げ、馬鹿(ジャンキー)は精神病で逃げ、
私は環境のせいにして逃げるのだよ、アケチ君
・オイラは、一人の弁ちゃんで、最後まで罪が重くて「死」が近くても「信じる」心をもって、行く。
そして、勝って修行、出て頭を下げる。そして晴れて「人間」さ。オレの野望は小説家。へへ
・男は女を求める、女は男を求める。コレ自然の摂理
・犬がある日かわいい犬と出合った。・・・そのまま「やっちゃった」、・・・これは罪でしょうか
・五年+仮で8年は行くよ。どっちにしてもオレ自身、刑務所のげんじょーにきょうみあるし、
速く出たくもない。キタナイ外へ出る時は、完全究極体で出たい。
じゃないと二度目のぎせい者が出るかも
・無期はほぼ キマリでして、7年そこそこで地表にひょっこり芽を出すからよろしくな
・選ばれし人間は、人類のため、社会のため悪さができる
・裁判官、サツ(警察)、弁護士、検事。私を裁けるものはこの世におらず
8 :
1/2:2008/06/12(木) 22:07:39 0
光市母子殺害事件(6/12 PM22:00現在)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%B8%82%E6%AF%8D%E5%AD%90%E6%AE%BA%E5%AE%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6 以下は以上からの引用です。
----------------------------以下引用-----------------------------------
1999年6月、
山口家庭裁判所が、少年を山口地方検察庁の検察官に送致することを決定、
山口地検は少年を山口地裁に起訴した。
1999年12月、
山口地検は、死刑を求刑した。
2000年3月22日、
山口地方裁判所[1]は、死刑の求刑に対し、無期懲役の判決を下した。
2002年3月14日、
広島高等裁判所は、検察の控訴を棄却した。
山口地裁および広島高裁の判決は、いずれも、犯行時少年が18歳と1ヶ月で発育途上に
あったことや、殺害については計画性がないこと、不十分ながらも反省の情が芽生えている
ことなどに着目して判決を下した。ただし、広島高裁は更生の可能性について、「更生の可能性が
無い訳ではない」と曖昧な判断をしていた。
2006年6月20日、
最高裁判所は、検察の上告に対し広島高裁の判決を破棄し、審理を差し戻した。
最高裁は判決の中で、一審及び二審において酌量すべき事情として述べられた、殺害に
ついての計画性のなさや被告人の反省の情などにつき、消極的な判断をしている。
上告を受けて、最高裁は公判を開いた[2]。また、公判の当初の予定日に主任弁護人の
安田好弘弁護士・足立修一弁護士が欠席して弁論が翌月に遅延したことについて、最高裁からも
不誠実な対応であると非難された。
-----------------------------引用ここまで-------------------------
9 :
2/2:2008/06/12(木) 22:09:43 0
光市母子殺害事件(6/12 PM22:00現在)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%B8%82%E6%AF%8D%E5%AD%90%E6%AE%BA%E5%AE%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6 以下は以上からの引用です。
----------------------------以下引用-----------------------------------
差し戻し審の第1回公判は、2007年5月24日に開かれた。
検察側は「高裁の無期懲役判決における『殺害の計画性が認め難い』という点は著しく不当」とした上で、
事件の悪質性などから死刑適用を主張。弁護側は「殺意はなく傷害致死にとどまるべき」として死刑回避を主張した。
第2回以降の公判は6月26日から3日連続で開かれた。
1審の山口地裁以来7年7か月ぶりに行われた被告人質問において被告は殺意、乱暴目的を否定した。
7月24日から3日連続の公判が行われた。
弁護側が申請した精神鑑定人は被告の犯行当時の精神が未成熟だったと証言した。
9月18日から3日連続の公判が行われた。
被告は1、2審から一転して殺意を否定したことについて「(捜査段階から)認めていたわけではなく、主張が受け入れて
もらえなかっただけ」とした。20日の公判では遺族の意見陳述が行われ、改めて極刑を求めた。
10月18日に検察側の最終弁論が行われ、改めて死刑を求刑した。
12月4日に弁護側の最終弁論が行われ、殺意や乱暴目的はなかったとして傷害致死罪の適用を求めた。この日の公判で結審した。
2008年4月22日、判決公判が行われ、弁護側主張を全面的に退け死刑回避理由にはあたらないとして死刑判決となった。
なお、未成年者が死刑確定した例としては戦後では小松川事件、少年ライフル魔事件、永山則夫連続射殺事件[3]と
市川一家4人殺人事件[4]がある。
永山基準の枠組みでは当該事件について誰が見ても死刑以外に選択肢がない場合だけ死刑が出来ると
いう基準によっていたが、本判決は「特に酌量すべき事情がない限り死刑の選択をするほかない」とし、
本件のような場合は原則・死刑適用、例外・死刑回避という判断の枠組みを示した[5]。
-----------------------------引用ここまで-------------------------
10 :
少年法により名無し:2008/06/12(木) 22:24:50 O
どん十ろう
11 :
少年法により名無し:2008/06/14(土) 00:14:47 0
12 :
少年法により名無し:2008/06/16(月) 09:29:05 0
当分情報は出ないでしょうね
13 :
少年法により名無し:2008/06/18(水) 19:56:39 0
14 :
少年法により名無し:2008/06/19(木) 23:03:57 O
15 :
少年法により名無し:2008/06/20(金) 16:15:37 0
>>14 「かかってこい!」みたいな事をして、IDを取得しないとコメントできないなんてふざけてるな。
16 :
少年法により名無し:
山口スレといえば、やっぱり小物。
オラオラ、小物テメー!!