改正少年法で小学生も少年院へ

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1少年法により名無し
行くことになりました。

2007年11月 少年院へ送致する対象年齢を「14歳以上」から
「おおむね12歳以上」とした改正少年法が施行された。
2少年法により名無し:2007/11/25(日) 01:02:52 0
低年齢の少年院送致控えたい

 少年院へ送致する対象年齢を「14歳以上」から「おおむね12歳以上」とした改正少年法が施行された。

 これまで刑事責任を問えない14歳未満の「触法少年」で、児童自立支援施設に収容されていた少年らが家庭裁判所の判断で少年院に収容することができるようになった。

 国会審議の中で、「おおむね」の幅は1年程度とされているため、ケースによっては11歳の小学5年生でも少年院に入ることもあり得る。

 だが、こうした年齢層の少年らは心身の発達が未成熟で、環境もさまざまだ。少年院送致の判断は少年の将来に十分配慮し、慎重な対応が必要だ。


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3少年法により名無し
【調査】 「万引きは軽い犯罪なので、その場で謝ればよい」 小中高生1割超が回答…富山県警など調査http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1196386054/