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少年法により名無し:
山口県光市で1999年、会社員本村洋さん(31)の妻弥生さん=当時(23)=
と長女夕夏ちゃん=同(11カ月)=が殺害された事件。
この事件に関しては色々スレが立ってますので、多くの解説は省きます。
結局この事件。被告は死刑になるのかならないのか?どうぞ。
最高裁判決 解説テンプレ
Q: 「破棄差し戻し」って何? 検察が負けちゃったの?
A: 「破棄」とは、原審(直前の判決)を不当として 取り消す上級審の裁判です。 検察の勝ちです。
「差し戻し」とは、破棄した後、原審に突き返し、さらに審理を尽くさせることです。
Q: 結局、最高裁は死刑にしたの、しなかったの?
A: 破棄・差し戻した理由は、今回は 「量刑が不当に軽すぎる」(刑事訴訟法411条2号)というもの
なので、差し戻し原審は その判断についてだけは 法的に拘束されます (裁判所法4条)。
ゆえに、差し戻し審は 最高裁の 「原審認定事実では 死刑を回避すべき理由が無い」 という判断に拘束され、
他に新たに特別な事情が無い限り、死刑を出さなければなりません。
Q: なぜ、最高裁は「破棄・自判」しなかったの? 自分で死刑判決を出せばいいじゃん。
A: 最高裁は 原則として書面審理で法律・憲法判断を行うだけのもので、 原判決を破棄する場合は、
原審に差し戻し、事実審理をさらに尽くさせるのが通常の手続きなのです (刑訴413条本文)。
ただし、例外的に 新たな事実審理などが不要で、書面による法律判断だけで判決を下せるような場合は
上告審が自ら判決を下すことができます (自判・ 刑訴413条但書)。
原審認定の事実からは死刑を回避すべき事情はありませんが、なお他に死刑回避すべき新たな事情が
あるのか無いのかを慎重に検討するため、原審に差し戻し、さらなる審理を尽くすべきものとしたようです。
つまり、新たに何か 死刑という重大な判断を回避すべき事情が全く無いのかどうかを最後にもう一度判断させるのです。
「それが見つからなければ、改めて必ず死刑にしなさい」 これが最高裁の判決内容です。