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少年法により名無し:
決定全文3/4
(法令の適用)
第一の所為につき 刑法第二三五条
第二の所為につき 同法第一九九条
(要保護性)
当裁判所は、少年について、相当長期間(昭和四四年四月二八日から九月三日まで。
この途中で鑑定留置約一一〇日)にわたり詳細な鑑別および鑑定を求め、家庭裁判
所調査官(担当官二名)による調査を併行し、その結果を相互利用させたあげく各所
見等の提出を得たのであるが、少年の処遇に関する所見は、中等少年院送致と医療
施設収容とに大別される。
そこで、当裁判所は、審判の結果に各般の資料を総合してみると、少年に対する処遇
としては、次の理由から中等少年院送致を相当と思料する。
(1)少年は分裂病質の精神障害者であり、先づ施設に相当長期間にわたり収容して、
これに心理療法や生活指導等を施す必要があると認められること(調査官、鑑別技官、
鑑定人の意見同旨)。
(2)上記(1)の収容施設は、少年院か、他の医療施設かであるが、少年は、狭義の精神
病者ではない(鑑定人、鑑別技官の所見同旨)と思われるので、精神衛生法による
強制的入院をさせ得ないところ、任意ではその入院や在院を長期(または一定期間)
にわたつて確保し難いこと(本人の在院意思と医療費負担(父)の継続を保し難いから)。
つづく