少年Aは弁護士に、遺族は家庭崩壊5 【少年法】

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426308

>>408さん
ニュー速+板がすごい勢いですね。

弁護士法を調べましたが、仮にヤラセであっても弁護士法で裁くのは難しそうです。
ヤラセの場合、今までの罵倒や侮辱的発言、混乱させることを意図とした書き込みが
弁護士としての品位や所属弁護士会の信用を害するものと認められるか否かが鍵になります。
私としては、人間としての品位に欠けた今までの無礼な書き込みがヤラセの場合、
十分に所属弁護士会の威信を傷付けるものだと思いますが。

もし弁護士会の威信を傷つけ、弁護士としての品位に欠けると判断される場合、
弁護士法56条によって懲戒処分を受けるようです。


弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、
所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行が
あつたときは、懲戒を受ける。(弁護士法56条)


懲戒の種類は、弁護士法57条に定められており、
弁護士個人の場合、@戒告、A二年以内の業務の停止、B退会命令、C除名、
弁護士法人の場合、@戒告、A二年以内の弁護士法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止、
B退会命令(当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対するものに限る。)、
C除名(当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士法人に対するものに限る。)、
だそうです。
427308:2006/09/27(水) 23:35:29 0
また、誰でも弁護士法に基づいて所属弁護士会に訴えることは可能だそうです。(弁護士法58条)
さらに、所属弁護士会での懲戒処分が不服であるときには、弁護士法64条によって
日弁連に訴えることもできるようです。
しかしながら、どんな仲間であっても守ることで有名な日弁連が、
一般市民の感情を汲み取って正当な処分をしてくれるとは思えませんが。


何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、
その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。(弁護士法58条)


第58条第1項の規定により弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求があつたにもかかわらず、
弁護士会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、
その請求をした者(以下「懲戒請求者」という。)は、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。
弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いと思料するときも、同様とする。(弁護士法64条)