少年Aは弁護士に、遺族は家庭崩壊5 【少年法】

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227少年法により名無し
疑いようのない事実。
宮崎一郎が昭和28年12月15日生だと言うこと(家裁月報、本)
現在弁護士だと言うこと(本)
じゃあ本が嘘かと言えば、それはありえないだろう。
ここまでデータをさらして、万一本人であるかをぼかすために職業だけ別のもの
に変えていたら、それこそ抗議殺到だろうから。あれは反響を考慮した確信犯だから、
嘘は書いていないはず。例えば司法書士などと書いたら、それこそ司法書士協会
から「該当人物はいない」と抗議が出る。日弁連から抗議が出ていないのは、
弁護士であるのが事実だから。

で、昭和28年12月15日生の弁護士が該当者一人なら、確定されても確定した
側に陥れるための粉飾があったとは認められないと思う。素直に調べたら一人しか
該当者なし、という結果になっただけで。