少年Aは弁護士に、遺族は家庭崩壊5 【少年法】

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162308
仕事の合間なので、少年法と人権問題について書き込みます。


家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、
氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することが
できるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。 (少年法61条)


これについて悪いお知らせと良いお知らせがあります。
もし弁護士が少年Aであり、玉砕覚悟で少年法61条を根拠にして訴えてきた場合、

悪いお知らせは、少年法61条に違反していると認められたら、
その違法性から民法709条 (不法行為による損害賠償)を根拠にして
損害賠償請求されます。
ただし、損害賠償請求されても、良い弁護士さえ頼めば
賠償額をかなり軽減できるだろう、とのことです。

良いお知らせは少年法61条には罰則規定がないため、
違法性が認められてもいわゆる「前科」がつきません。

でも、この話はあくまで参考程度に留めてください。
163308:2006/09/26(火) 17:10:14 0
>>162の続き。

相手が弁護士の人脈をフル活用した場合、
2chでの議論がマスコミを通じて大きな影響を持った場合、
賠償額が高くなる可能性があるそうです。
ただし、少年法61条に基づいた損害賠償請求は
名誉毀損や業務妨害の比ではなくマスコミの注目を集めることになるそうです。
「俺が仮に少年Aだったら絶対に取らない手段だ」と友人は申しておりました。
少年Aにとって一番良い手段は無視を決めこむことのようです。
I弁護士は早く少年Aではない確たる証拠をネット上で示すように
重ねてお願い申し上げます。貴方の名誉がかかっているのですから、
法的手段に訴える前に早急に手を打つべきだと思います。

再度、ネラーの方々に申し上げますが、
一個人の名誉とネラーの一部の方々の生活がかかっています。
軽率な行動を取らないようにしてください。

それにしても、少年A関係者以外にピックルらしき存在までいんのか。