少年犯罪の増加・凶悪化はでたらめ 第2スレ

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3戦車男 ◆b1yEJRoEn6

<反幻想論側の主張>


敗戦による社会の混乱と貧困を鑑みて国親思想と更正優先主義を色濃くした現行少年法は、
アメリカ占領下の昭和23年に、制定されました。しかし、この法律が失敗であったことは
すぐに明らかになりました。翌昭和24年から少年刑法犯の人口比は急激に上昇し始めたのです。

明治23年から平成16年までの警視庁統計をみると、戦後の犯罪のピークが、
敗戦の反動によるものであることがはっきりとわかります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/toukei/bunsyo/toukei16/pdf/kt16b001.pdf


少年犯罪は3回もの急増期を繰り返しながら全体として増加を続け、昭和58年には
ついに戦後最悪の数字を記録してしまいました。
http://www.npa.go.jp/hakusyo/h16/hakusho/h16/image/z3000015.png

その後、市民と警察・司法の多大な努力によって一時的に減少したものの、平成5年から
は再び上昇に転じ、平成15年には戦後最悪の水準にまで接近してしまったのです。

特に殺人・強姦・強盗・放火などの凶悪犯罪や粗暴犯の増加は著しいものがあります。
http://www.npa.go.jp/hakusyo/h16/hakusho/h16/html/F3301020.html

4戦車男 ◆b1yEJRoEn6 :2005/12/17(土) 01:52:13 0


この状況を打開すべく、平成13年に少年法の一部改正が行われ、刑事処分可能年齢の
引き下げと故意により人を死亡させた事件についての原則検察官逆送が盛り込まれました。

しかし、逆送の判断は以前として家裁判断にゆだねられているため、実際の逆送率は
平成14年3月時点で67.7%にすぎず、殺人については50%しか逆送されていません。
また検察に逆送された者についても、依然として少年法により守られていることには
かわりがないのです。18歳未満の殺人者が死刑判決を受けることはありません。

さらにここで注目するべきなのは、平成13年少年法改正以後の罪種別の動向です。
殺人と粗暴犯については微減しているのに対し、強盗・強姦・放火・窃盗その他に
ついては逆に増加しているという点です。改正で原則逆送対象になった罪種について
減少し、対象からのぞかれた罪種について増加していることは、少年犯罪者が少年法を
熟知した上で選択的に犯行に及んでいることを、はっきりとうかがわせます。

5戦車男 ◆b1yEJRoEn6 :2005/12/17(土) 01:56:16 0

急増している少年の横領犯については、多くを自転車盗・バイク盗が占めていると
言われますが、これも交通弱者の生活必需品である自転車や、高級自転車・バイクの
パーツを狙った悪質な犯行であり、微罪と看過できません。少年層一般にわたる広範な
規範意識の低下が憂慮されます。

警察の捜査方針変更や認知件数の急増などによる暗数の顕在化を示すデータは存在せず、
警察官は犯人を逮捕するまで少年か成人かを知ることはできないので恣意的・選択的な
捜査は不可能であり、近年の少年犯罪の増加・凶悪化は明白な上にも明白です。

長期的に見ても、終戦直後の混乱期であり少年犯罪の増加もやむをえなかったといえる
昭和20年代初頭の水準にくらべ、刑法犯少年人口比は倍増しているのです。

近年の著しい検挙率低下を考慮すると、かろうじて検挙率を維持している殺人以外の
少年犯罪の実数はさらに大きいものと推定されます。これについて同時期にあった
警察の捜査方針変更による見かけ上のものとする、直接の証拠は何もありません。
また認知件数の増大が従来隠蔽されてきた犯罪の露呈によるもので実数の変化はない
とする直接の証拠もありません。むしろ一般刑法犯認知件数の増大に比べて顕在化
しやすい暴力的9罪種の認知件数が増大していることを考えると、実数の増大は明白です。
http://www.moj.go.jp/HOUSO/2002/images/z06.jpg

刑法犯の少年人口比が成人人口比の5倍にまで達している現状を考慮すると、
認知されているが検挙されていないこれら暴力的9罪種の80%以上が少年の犯行と
推定されます。これは少年犯罪の凶悪化を示す有力な数字です。これを補正値とすると
平成13年の少年による暴力的9罪種の推定犯行実数は最低でも15万人以上と考えられ、
質的な凶悪化も戦後最高水準に達していることは確実なのです。
http://www.moj.go.jp/HOUSO/2002/images/z07.jpg