女子高生コンクリート詰め殺人事件(本スレ)59

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643少年法により名無し
(3) 弁護人の役割
 現行刑事訴訟法は,当事者主義的訴訟構造を採用しており,当事者が証拠の収集・証拠の公判への提出等の訴訟活動を十分に行い,
攻撃・防御を尽すことが,適正・迅速な刑事裁判の実現のための不可欠の前提となっています。検察官は法律家ですから,このような法の
要請に応えることが可能ですが,被告人の方は,ほとんどの場合,そうはいきません。そこで,その代理人あるいは補助者としての弁護人の
役割が極めて重要になります。死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件の審理では,弁護人がいなければ
開廷できないものとされ(必要的弁護事件),また,被告人が貧困その他の理由により自ら弁護人を選任することができないときなどに,
国が弁護人を付ける国選弁護制度が設けられているのも,弁護人の役割の重要性を考慮したものです。