女子高生コンクリート詰め殺人事件(本スレ)59

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641少年法により名無し
2 証拠調べ手続

(1) 検察官の立証
 冒頭手続の次に行われる証拠調べ手続は,検察官側の立証と被告人側の立証に分かれます。最初に検察官側から立証が行われます。
 刑事事件においては,「疑わしきは被告人の利益に」の原則が貫かれていますから,まず,検察官が,証拠によって公訴事実の存在を
合理的な疑いを入れない程度にまで証明するための立証活動をしなければならないわけです。具体的な手続としては,検察官は,
まず冒頭陳述を行って,証拠によって証明しようとする事実を明らかにした後,個々の証拠の取調べを請求します。これに対して,裁判所は,
被告人側の意見を聴いた上で,検察官から取調べを請求した証拠を採用するかどうかを決定し,その上で採用した証拠を取り調べます。
証拠には,証人,証拠書類,証拠物の3種類があり,それぞれの種類ごとに,例えば,証人であれば尋問,証拠物であれば展示というように
取調べ方法が法律に定められていますので,それに従って取り調べるわけです。