女子高生コンクリート詰め殺人事件(本スレ)59

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638少年法により名無し
2 検察官による起訴・不起訴の決定

(1) 不起訴及び起訴猶予
 検察官は,捜査の結果に基づいて,その事件を起訴するかどうかを決めます。起訴する権限は検察官のみが有しています。検察官は,
被疑者が罪を犯したとの疑いがない,あるいは十分でないと判断する場合には,起訴しないのですが,嫌疑が十分あっても,犯人の性格,
年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状,犯罪後の情況といった諸般の事情に照らして,あえて起訴する必要はないと考えるときには
起訴しないこと(起訴猶予)ができます。