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女子高生コンクリート詰め殺人事件(本スレ)59
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少年法により名無し
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2005/10/31(月) 13:33:41 0
家庭裁判所が少年事件として取り扱うのは,
(1) 罪を犯した14歳以上20歳未満の少年(犯罪少年)
(2) 刑罰の定めがある法令に触れる行為をしたが,その行為の時14歳未満であったため,法律上罪を犯したことにならない少年(触法少年)
(3) 20歳未満で,きちんとした理由がないのに,保護者の指導に従わないとか,家庭に寄りつかないとか,いかがわしい場所に出入りするなどの
行いがあり,その性格や環境からみて,将来罪を犯すおそれのある少年(ぐ犯少年)
などの事件です。