女子高生コンクリート詰め殺人事件(本スレ)59

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632少年法により名無し
 簡易裁判所においては,民事事件又は刑事事件について,簡易に処理する特別な手続を利用することができます。民事事件に関しては,
裁判所は60万円以下の金銭の支払を求める事件について,原告の申出があり,被告に異議がなければ,原則として1回の期日で審理を終えた上,
分割払等の判決をすることができますし,裁判所書記官は債権者の申立てによって,債務者を調べないで金銭の支払を命ずることができます。
また,刑事事件に関しては,被告人に異議がないときに限り,検察官の請求により,その管轄に属する事件について証拠書類だけを調べて
50万円以下の罰金又は科料を科することができます。以上の簡易手続は,債務者又は被告人の通常の手続による裁判を受ける権利を
奪うものではありません。