(2) 地方裁判所
地方裁判所は,全国に50か所あり,その管轄区域は北海道が四つに分かれているほか,各都府県と同じです。地方裁判所に
支部が設けられており,その総数は203です。
地方裁判所は,原則的な第一審裁判所で,他の裁判所が第一審専属管轄権を持つ特別なものを除いて,第一審事件のすべてを
裁判することができるものとされています。さらに,地方裁判所は,簡易裁判所の民事の判決に対する控訴事件についても裁判権を持っています。
地方裁判所の事件は,単独裁判官又は原則として3人の裁判官から成る合議体のどちらかで取り扱われます。大多数の事件は,
単独裁判官によって処理されていますが,次の事件については,合議体による裁判が必要とされています。
1. 「合議体で審理及び裁判をする」旨を合議体で決定した事件
2. 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件(強盗罪,準強盗罪,これらの未遂罪,盗犯防止法に
規定される常習強窃罪の事件等は例外とされています。)