3. 下級裁判所
(1) 高等裁判所
高等裁判所は,日本の8か所の大都市(東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌,高松)に置かれているほか,6か所の都市に支部が
設けられています。また,特別の支部として,東京高等裁判所に知的財産高等裁判所が設けられています。
高等裁判所は,高等裁判所長官及び判事によって組織されています。高等裁判所長官は,内閣によって任命され,天皇の認証を受けます。
高等裁判所は,地方裁判所若しくは家庭裁判所の判決又は簡易裁判所の刑事の判決に対する控訴,地方裁判所の民事の第二審判決に
対する上告及び簡易裁判所の民事の判決に対する飛躍上告,地方裁判所又は家庭裁判所の決定に対する抗告について裁判権を
持っています。そのほか,高等裁判所は,選挙に関する行政訴訟,内乱罪等に関する刑事事件について,第一審裁判権を持っており,
東京高等裁判所は,さらに,公正取引委員会や特許庁のような準司法的機関の審決に対する取消訴訟について,第一審裁判権を持っています。