前述のとおり,最高裁判所長官の指名及びその他の裁判官の任命は,内閣の権限に属しますが,裁判官の補職,転任等は,すべて最高裁判所の
権限に属しており,裁判官会議の議決を経て実施しています。最高裁判所長官は,最高裁判所判事の任命について,内閣から意見を
求められるのが慣例となっています。
最高裁判所は,毎年,次の年1年間に必要な経費の見積書を,裁判官会議の議を経て,直接,内閣に送付しますが,もし,これについて
内閣との協議が調わず減額されたときは,最高裁判所は,更にその減額された部分の増額を請求することができます。この場合,内閣は,
国の歳入歳出予算にその詳細を付記し,国会の審議に供することになっています