最高裁判所には,我が国で唯一の最高の裁判所としての司法裁判権が与えられています。さらに,憲法は司法権の完全な独立を守るために,
訴訟に関する手続,弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を制定する規則制定権を,また,下級裁判所の
裁判官に任命されるべき者の指名,裁判官以外の裁判所職員の任命及び補職,裁判所に関する予算の編成への関与及び実施等の
いわゆる司法行政権を,最高裁判所に与えました。最高裁判所のこれらの権限の行使のために,附属機関として事務総局,司法研修所,
裁判所職員総合研修所及び最高裁判所図書館が設置されています。
最高裁判所は,このようにして行政府及び立法府からの干渉を排除し,裁判所の運営を自主的に行っています。