上告には,まず@高等裁判所の第二審又は第一審の判決に対する上告があり,これが上告事件の大部分を占めますが,そのほかにも
A地方裁判所若しくは家庭裁判所の第一審の判決又は簡易裁判所の刑事の第一審の判決に対するいわゆる飛躍上告,
B高等裁判所に対する上告又は控訴で一定の事由に基づき移送されるもの,C高等裁判所の民事の上告審の判決に対するいわゆる特別上告,
D刑事の確定判決に対する非常上告があります。最高裁判所に対する上告の理由は,民事事件及び行政事件においては,憲法違反,
法が列挙した重大な手続違反に限られます。もっとも最高裁判所は,原判決に法令の解釈に関する重要な事項を含むものと
認められる事件については,申立てにより,上告審として事件を受理することができます。刑事事件においては憲法違反又は
判例違反に限られています。訴訟法において特に定める抗告には,民事事件において憲法違反を理由とする抗告や法令の解釈に
関する重要な事項を含む事件について高等裁判所の許可を得てする抗告があり,刑事,少年,法廷秩序維持事件等において憲法違反又は
判例違反を理由とする抗告等があります。