女子高生コンクリート詰め殺人事件(本スレ)59

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618少年法により名無し
(2) 裁判所の配置
憲法第76条第1項は,「すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と定めています。すなわち,
憲法は,最終審,最上級の裁判所として最高裁判所を設けるとともに,どのような下級裁判所を設けるかについては法律にゆだねています。
この規定を受け,裁判所法が,下級裁判所として高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所の4種類の裁判所を設け,それぞれの
裁判所が扱う事件を定めています。そして,具体的な裁判所の設立及び管轄区域については,下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律が
これを定めています。この関係を図示すると,次のとおりです。