9月15日(水)長崎家庭裁判所佐世保支部判決内容
一、女児を児童自立支援施設に送致する。個別処遇が望まれ、二年間の強制的措置を許可する。
一、女児は怒りなどの不快感情を回避するか相手を攻撃するかという両極端な対処行動しか持たない特性を持つが、精神病性の障害と診断される程度には至らない。
一、女児にとって交換ノートやインターネットが唯一安心して自己を表現し、存在感を確認できる「居場所」になっていた。
一、女児は現在も被害者の命を奪ったことの重大性や家族の悲しみを実感できていない。
この後、この加害女児は国立きぬ川学院に送致された。
パート1では、加害女児もある意味被害者だったという意見もあれば、悪であるという意見もあったが、その真相は果たして何なのか!?
前スレ「長崎の女子児童殺害事件について」
http://tmp4.2ch.net/test/read.cgi/youth/1087282343/l50