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238少年法により名無し
14歳未満も少年院収容 少年法関係法令改正へ

 犯罪の低年齢化に対処するため法務省は24日、刑罰法令に触れる行為を
した14歳未満の少年(触法少年)について、少年院への収容を可能にし、
警察による調査権を明記することなどを柱として少年法関係法令を見直す
方針を固めた。
 少年非行対策の法整備は昨年末の政府の「青少年育成施策大綱」にも盛り
込まれている。法務省は9月の法制審議会に関係法改正を諮問し、早期に
成案を得たい考えだ。
 保護観察中の少年が順守事項を守らず、保護観察所の警告に従わなかった
場合、家裁の判断で施設への送致を可能にする制度も検討する。
 在宅や児童自立支援施設で更生を図ってきたこれまでの触法少年に対する
処遇の在り方を見直す内容で、議論を呼びそうだ。
(共同通信) - 8月25日2時30分更新

14歳未満も少年院収容、少年法が改正されましたがもっと早くこの規則を
作るべきですよ。14歳未満でも少年凶悪犯罪は大人な実に扱うように新ため
てもいいのですよ。殺害事件で死んだものはもう2度と帰らないのですから。