未成年出会い系サイト被害総合質問

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92少年法により名無し
そんなときには児童共犯論

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/tyosaku/kyohan20030228.htm
買春被害者共犯論(問題提起)
  児童ポルノ・児童買春法の趣旨によれば、児童の積極的関与を児童に不利益に扱ってはならないが、裁判所の理解が浅い場合には、児童に不利益=被告人に利益に作用する場合があるので、ここ当分は、主張することをお勧めする。