山口母子殺人事件の被害女性について     

このエントリーをはてなブックマークに追加
467ジハード ◆d6L5ag3yFQ
 348
 ストーカー規制法が親告罪でなくても、脅迫罪や強要罪は
親告罪ではありません。このことは244、278、300などで
すでに述べています。よって、この場合はストーカー規制法が
「親告罪かどうか」はあまり関係しません。
 さらに、本村洋は319-320で述べたようなマゾヒズムであることを
考慮すればなおのこと「親告罪」である可能性が低くなります。
 (告訴者は本村洋の両親など)

 349
 別にそのようなことを言うつもりは無い。

 350
 貴様のその質問に対しては298で答えている。貴様の
文章理解能力は著しく劣っているから、貴様には議論する資格は
全くない。こちらが答えているのに「答えてもらおうか」とほざく貴様こそ
「逃げ」の態度である。
 但し、敢えて該当部分を繰り返す。

 本村弥生が「愛の為なら何をしても許される」とか、「愛の為なら残虐な
殺人も許される」などという傲慢で邪悪極まりない考えの持ち主であり、
その本村弥生に貴様が「萌え」たうえで、更生の見込みが無い貴様は
十分に「愛の為なら何をしても許される」とか、「愛の為なら残虐な
殺人も許される」などという傲慢で邪悪極まりない考えの持ち主である。