348
ストーカー規制法が親告罪でなくても、脅迫罪や強要罪は
親告罪ではありません。このことは244、278、300などで
すでに述べています。よって、この場合はストーカー規制法が
「親告罪かどうか」はあまり関係しません。
さらに、本村洋は319-320で述べたようなマゾヒズムであることを
考慮すればなおのこと「親告罪」である可能性が低くなります。
(告訴者は本村洋の両親など)
349
別にそのようなことを言うつもりは無い。
350
貴様のその質問に対しては298で答えている。貴様の
文章理解能力は著しく劣っているから、貴様には議論する資格は
全くない。こちらが答えているのに「答えてもらおうか」とほざく貴様こそ
「逃げ」の態度である。
但し、敢えて該当部分を繰り返す。
本村弥生が「愛の為なら何をしても許される」とか、「愛の為なら残虐な
殺人も許される」などという傲慢で邪悪極まりない考えの持ち主であり、
その本村弥生に貴様が「萌え」たうえで、更生の見込みが無い貴様は
十分に「愛の為なら何をしても許される」とか、「愛の為なら残虐な
殺人も許される」などという傲慢で邪悪極まりない考えの持ち主である。