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最高裁「殺人少年の仮名報道は少年法に反しない」
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:03/03/14 16:07
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20030314AT3K1402A14032003.html
1994年に愛知、岐阜、大阪で起きた連続リンチ殺人で強盗殺人罪などに
問われた事件当時18歳の男性(27)について、実名とよく似た仮名で報じた
週刊誌の記事が少年法に反するかが争われた訴訟の上告審判決が14日、
最高裁第二小法廷であった。
北川弘治裁判長は「記事がプライバシーを侵害したのは事実だが、不特定
多数の人が本人だと推認することはできず、少年法の規定に違反しない」と
して、少年側の請求を認め週刊文春の発行元・文芸春秋に30万円の支払いを
命じた二審判決を破棄、審理を名古屋高裁に差し戻した。