18才未満の女性とHすると、ばれればもちろん警察沙汰になるのはわかるけれども、
満18才以上でも高校生の場合は、問題あると聞いたけれども本当ですか?
それから、18歳以上との円光だけで、警察沙汰になるのですか?
円光べつにいいじゃん。
需要と供給のうえで成り立つ、純粋な経済行為だ。
セクースには設備投資もいらない。
しかも互いに癒しあえる。
男は体、女は金で癒される。
国はテレクラに補助金をだしてもっともっと増やしたらいい。
学校も円光した女子学生にはボランティアで単位をあげたらいい。
女の子が円光の経験を、恥ずかしいこととしてではなく、ごく普通に語れるような社会になるべきだ。
男もバンバン円光して活力をかきたてて、不景気をふきとばすぐらいでないと。
企業も社員に円光手当てを出してやるくらいじゃないと。
エッチも好きでお金欲しいっつうのが良いんならいんじゃないの?
でも後で妊娠して中絶して後悔するのはとーーーーっても悲惨だけどね。
400ゲトー! ズザザーーーーー
>397
何回か書いたはずだが、現行法では満18歳以上の人間との援助交際
は違法ではないのでそのことで警察に摘発されることはない。
逆に相手が自活している社会人であれ、既に結婚して家庭を持っている
主婦であれ、援助交際の相手女性が満18歳未満だった場合には摘発・
逮捕の要件に該当する。
このことも、いまの法律が根本的に愚かしいものであることをはっきりと
示している。
>399
援助交際をしている子はいわば恒常的にセックスをしているので、
一般の女子よりも避妊や性病予防の注意をしている子が多い。援助交際
=性病・妊娠というのは短絡的な言い分だ。
それに今の児童買春禁止法では性交に至らない性的行為をすべて違法と
している。援助交際では実際性交に至らない関係も多いのだ。
児童買春禁止法が「未成年女子の性病や妊娠の抑制」を目的とするのなら
「性交」のみを取り締まればよいはずだ。
402 :
今日は晴天♪:02/11/20 11:18
>>401 つねづねキミの発言には賛同しているし
その論理性には尊敬も覚えていたが
>現行法では満18歳以上の人間との援助交際
>は違法ではないのでそのことで警察に摘発されることはない。
嘘だけはつくな。
売春防止法
第一章 総則(目的)
(定義)
第2条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、
不特定の相手方と性交することを言う。
セクースの対償を憂ければ売春防止法に掛かるって^^;
>>401 噂での高校生に限りやばいというのは、その場になり確認が、
難しいだけの事と考えれば良いですか?
確かに、定職を持ち自活している18才、フリーター、専門学校生、
大学生、その場になり確認が、男性にのみの責任はでは、
ちょっと平等性に欠ける気がしますすよね?
>>402 ”売春とは不特定多数の相手----”です。
円光は基本的に、特定の相手との行為ですよね、(ちょっと真面目すぎますか?)
そうなると、クラブのお姉さま方、とでもないことになりますよね!!
それから、嘘だけはつくな!!とはどのような、意味ですか?
>>404 それを言ったら売春も”金をくれると言ってる特定の相手”との行為だが?
またテレクラ/メールで相手を日々変えている円乞う女性はどう考えても”不特定多数”相手のはずだが?
>それから、嘘だけはつくな!!とはどのような、意味ですか?
402にかいてある通りだが日本語が読めなければまず日本語学校へ
ふ〜ん
>援助交際=性病・妊娠というのは短絡的な言い分だ。
いや、お前のほうが十分短絡的だから安心シナよ。
人間のクズの癖に。
>>405 >それから、嘘だけはつくな!!とはどのような、意味ですか?
402にかいてある通りだが日本語が読めなければまず日本語学校へ
理解不足ですみません!多分18才の年齢を嘘をつくなという意味でよろしいでしょうか?
市寝よ
クズ人間ども
/~⌒~⌒⌒~ヽ、
/
>>1 ) ♪
( /~金正日ヽ )
( ξ 、 , |ノ
♪ (6ξ--―●-●|
ヽ ) ‥) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/\ ー=_ノ < 拉致のどこがいけないの?
|∪ ∧) \____________
(( | \ ♪
(/ ̄ ̄\)
>402
売春防止法で売春が「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することを言う。」
と定義されているのはそのとおりだ。しかしだからそのような「売春行為」を売春防止法が
全面的に禁止していると言う訳ではない。
売春防止法が禁止しているのは「管理売春」だ。摘発の対象となるのはあくまで
ある人間がある人間に売春をさせようとする契約(=管理売春契約)だけである。
本人が自分の意思で売春契約をすること、売春を行うことは売春防止法では規制
されていない。実際に売春防止法の条文を確認してみれば一目瞭然だ。
整理すると、法的に規制されているのは@管理売春(売春防止法)A児童買春
(児童買春禁止法)B未成年者とのもっぱら性欲をみたすことを目的とした淫行
(各地方における青少年育成条例)となる。
なお、売春防止法で摘発の対象となるのは、管理売春を行った者なので、売春を
した女性や買春をおこなった男性は摘発されることはない。(もちろん実際には
警察が任意同行を求める場合はある。しかし法的には同行も事情聴取の要請も
すべて拒絶してもなんら問題は無い)。
>411
バカな書き込みだが、バカにももう一度説明しておく。
合意の下に行われている援助交際や売春を国家が強権的に規制するのは、
国民の基本的自由権の侵害だから問題があると言っているのだ。
拉致は強姦や強制わいせつとちがって合意によるものではない。
だからこれは悪だ。何度も同じことを言っているのに、この程度のことも分らない
というなら驚くべきバカだな。
↑ 訂正
「拉致は強姦や強制わいせつと同じく」の誤りでした。
警察の点数かせぎの時期はいつ?誰か教えて!!
これからはフェミニズムの時代、リプロダクティブライツです。
社会進出のため生む生まないセックスするしないは女性が決めます。
その一環としてコンビ二に堕胎スタンドを設置すべきです。
吸引機のパイプを挿入スイッチオン、手軽にすぐに中絶できるように。
>>412 >売春防止法が禁止しているのは「管理売春」だ。摘発の対象となるのはあくまで
>ある人間がある人間に売春をさせようとする契約(=管理売春契約)だけである。
>本人が自分の意思で売春契約をすること、売春を行うことは売春防止法では規制
>されていない。実際に売春防止法の条文を確認してみれば一目瞭然だ。
----------売春防止法[抄]---------------------------------------------
【昭和32年4月1日施行】
文献 『新六法』三省堂、1993年版
第一章 総則(目的)
(定義)
第2条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することを言う。
第3条 何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない。
第2章 刑事処分
第九条 売春をさせる目的で、前貸その他の方法により
人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
----------売春防止法[抄]---------------------------------------------
もともとはキミの言う通り管理売春にしか考えを向けてないツマラン法律だが
売った側はともかく対価を払って買った側は罰せられるって。
第9条の「人」が管理売春組織と謳っていないので「女」に払った時点でアウト。
漏れがこれを書いたのはキミが犯罪行為の”教唆”のあたるのを心配する故だ。
つーか、漏れもこのクサレ法がはやく消えてくれる事を望む。
今更だけどチトツッコミ。
16以上で結婚できる=婚姻した時点で成人とみなされる。
18未満であっても婚姻していればオケ。
>>418 でも18歳以上を買春して逮捕された奴っているのか?
新聞、テレビなどでも見たことないが。
421 :
匿名U ◆p3wZlkuFBk :02/11/26 19:11
円光はどうやってもなくならないだろう。
だいたい、少女を保護しすぎだ。
自分がさほど罰を受けないという特権を利用し、男性に高い金を払わせる。
ずるがしこいのだ。
少女を保護するような法律は、彼女らの横暴を招くだけである。
こんな少女たちを保護する意味はない。
むしろ少女売春宿をつくり、詐欺まがいの円光をなくすようにすべきだ。
少女売春宿を認めれば、彼女らを管理もしやすい。
>421
賛成〜。
そういえば、2000年にオランダ、2001年にドイツが
売春を合法化したっすね〜。
>>418 いや、その9条は、買う人間を対象にしたものではなかった
はずだな。
だから買った者は、違法だが(3条に反するので)、罰則が
ないということになるはず。
425 :
名無しさん@お腹いっぱい:02/11/26 21:50
>418
423氏が指摘している通り、売春防止法の9条は買春をした当人ではなく、
売春の周旋をした人間に対する罰則を規定したものだ。日本の売春防止法は
あくまで管理売春のみを摘発の対象としているのだ。
ちなみに売春防止法で「売春」という場合は「性交」を意味するので、風俗の
ように性交まで至らないサービスは同法にいう「売春」には当たらない。
ただし児童買春禁止法では「性交」以外の性的行為であっても、金品を対価と
して行われた行為はかなり広く「売春」を見なされている。まったく相手の
体に触れない行為でも「売春」とされるのだ。(たんに女子学生にムチで打って
もらっただけのM男性が児童買春で逮捕された事例もある。これなどはまったく
妊娠や性病感染の危険はない。)
よく「売春や援助交際がいけないのは犯罪だからだ」などと言っている人間が
いるがそれは根本的に誤りだ。
法的に規制されているのは満18歳未満の「児童」を相手にした買春と、成人・
未成年かかわりなく管理売春をおこなうことだけだ。
成人相手に個人的に売買春を行っても何ら違法ではない。
実際成人相手の援助交際で逮捕されたなんていう新聞記事を見たことは
ないはずだ。
429 :
匿名U ◆p3wZlkuFBk :02/11/27 18:39
>>423 人に金品その他の財産上の利益を供与した者は〜
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ちゃんと読んだか? TT
>>426 >性交まで至らないサービスは同法にいう「売春」には当たらない。
「セクースしてないの、只の交際だもーん」と女に言わしめればその通りだ。
だが、主目的が管理売摘発であっても条文にはどこにも「組織を摘発する為にだけ
この法律は適用される」なんてのはない。
十分これで摘発されてしまうのだよ。(そこが一番の問題ではあるが・・・)
売春防止法なんてクサレ法律はそもそも その目的とやらからして意味不明だ。
−−−−−−−−−−−−−−−
第一章 総則(目的)
第1条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、
社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、
売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行う
おそれのある女子に対する補導処分及び保護校正の措置を講ずることによって、
売春の防止を図ることを目的とする。
−−−−−−−−−−−−−−−−
>売春が人としての尊厳を害し
はぁ? やったら人としての尊厳がなくなる程の事か?
>性道徳に反し、
正しく定義も出来ていない訳のわからん道徳感の強制だっつー事だなw
>(適用上の注意)
>第4条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を
>不当に侵害しないように留意しなければならない。
漏れの若いメスとセクースする権利を返してくれって小一時間泣き叫びたいYO
>>431 9条の条文の見出しとして(前貸等)とされているでしょう。
売春の相手方となる者を規制するものとしては不似合いな文言であ
ると考えられないか?
おそらく9条は、売春業を営む者が女の子を新たに抱えようとする
とき前貸ししたり前金の支払いをしたりすることが一般的に行われ
ることからこれを防止するために規定された条文と思われる。
もしこの条文で売春の相手方を罰するとなると、利益供与の有無だ
けが問題とされることになりおかしなことになる(たとえば売春の
約束で性交はしたが事後に金銭の支払い拒んだ者は処罰できないこ
とになる)。
そして、他の条文で用いられている「売春させる」という言葉がも
っぱら売春業を営む者を想定して用いられていると考えられること
に鑑みて、「売春の相手方となった者」を9条の対象者に含ませる
のは無理がある。
そもそも売春の相手方を罰しようとするなら、このような売春業を
営む者を罰する条文にこれを含ませるのは少々無理があり、別途条
文立てをするところだろう。
売春の定義が2条で行われている以上それは簡単であり「売春の相
手方となった者は○年以下の懲役又は○万円以下の罰金に処する。」
とすればよいだけだから別途このような条文を立てるのが普通と思
われる。
その場合条文の位置としても9条などということはなく、5条の次く
らいの位置に置かれるべきだろう。
したがって6条として条文立てして「売春の相手方となった者」の
罰則を規定していない以上、この者の刑事罰は不問に付す趣旨であ
ると解せられる。
>>433 9条の解釈はおおむね合っているが、ちゃんと2条に
>受ける約束
として約束だけ結んだだけでもと記されている。
また
>、「売春の相手方となった者」を9条の対象者に含ませる
のは無理がある。
の件には個人的には賛同するが、実際現在それの適応されてしまう事実、危険がある事までは否定できない。
オレが言いたいのはクサレ法といえども実行力ある状態のままではおおぴらに破ってヨシという発言は控えるべき
って事だ(^^;
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akira 男 29歳 :02/12/02 15:07
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439 :
匿名U ◆p3wZlkuFBk :02/12/02 17:14
円光をなくすためには少女売春宿だ。
このままでは、本当に増える一方。最近では中学生までやりだしたとか。
もう何を言っても彼女らはこれをやめないだろう。なら、少女売春宿を国は認め
そこでやらすのだ。
そっちのほうが管理しやすい。
→
>>421
>>435 実際に18歳以上を買春して逮捕された人はいるのですか?
18歳以上のヤツが円光してても罪じゃないのか?
>>435 いやだから、約束して性交したが実際に金銭の支払いを拒んだ者は
9条では処罰できないと言っているのだが。
2条と9条を組み合わせても、処罰規定は9条しかなく、その9条では、
財産上の利益の供与の有無が決定的な要因となるから、売春の相手
方となったが金銭を支払わない者を処罰することはできないことに
なる。
つまり9条の処罰対象に売春の相手方を含ませて解釈しようとすれ
ばこのような不合理を来すから、その解釈はとれないということだ。
もっともこのように当初は金を支払うと欺いて性交し、事後に金銭
の支払いを拒んだ者は刑法の詐欺罪に問うことが可能であろうが、
売春の際に当然に発生すると考えられるこのような者についてあえ
て法の間隙を設け、その処罰については他の刑法規定に委ねるとす
るのは立法態度として問題があろう。
さらに言えば、当初は金銭を支払う意志があり(その点で詐欺罪の
実行行為たる欺罔行為に欠ける)、性交後に至ってその意思がなく
なり金銭支払いを拒んだ者は詐欺罪でも売春防止法9条でも処罰し
得ないこととなり、著しく不合理であろう。
売春として定義される基本的な行為を行いながら、ある者には罰則
が課され、ある者はそれを免れるというようでは、なんのために処
罰の規定を設けたかわからなくなる。
このような不合理な事態を避け、明確に売春の相手方を処罰するた
めには、先に示したように、売春の相手方を処罰する独立の条文を
設け、「「売春の相手方となった者は○年以下の懲役又は○万円以
下の罰金に処する。」としておけばよいだから、立法者としては当
然このような規定を設けようとするだろう。
そうであるのにこのような規定を設けていないことは、売春防止法
にはこのような者を罰する意図はないということだ。
ところで「売春の相手方」が売春防止法によって処罰されるか否か
は、あなたと私との間の議論によって決まるものではなく、既に何
十年も前から一義的に決まっている。
私の拙い説得を読むよりは、何か解説書を読んでもらえばすぐにわ
かることなので、手近の適切な資料にあたってもらえないか。
>>442 >いやだから、約束して性交したが実際に金銭の支払いを拒んだ者は
>9条では処罰できないと言っているのだが。
>2条と9条を組み合わせても、処罰規定は9条しかなく、その9条では、
>財産上の利益の供与の有無が決定的な要因となるから、売春の相手
>方となったが金銭を支払わない者を処罰することはできないことに
なる。
ふむ、要は2条と9条の境目の状態における規定がなされてない事により
その場合は罰則がないという意味か・・・
了承した。それについては賛同する。漏れの読みが浅かった様で謝罪する。
つまり「ナニも払わなければいい」という至極簡単な事だという事か。(^^
(買収防止法に関してのみ・・・)
現行の売春防止法では買春も売春も個人で行われている限り処罰される
ことはない。もしもこの法律で個人間の売買春を摘発できるのであれば
わざわざ児童買春禁止法を新たに制定しなくても、未成年者の買春を
摘発できたはずだ。(もっとも売春防止法で処罰の対象となるのは
「金品を解しての相互の氏名も不詳で不特定の相手との性交」に限られる
ので、援助交際のなかでも、特定の相手と身元を明らかにして交際して
いた場合(こういう場合が意外に多かった)や「性交まで至らない場合」
は摘発できなかった。
だが、考えてみればそもそもお互いに身元も了解しつつ継続して付き合って
いるなら、年長者が金品を供与しても殊更不自然というわけではないし、
また性交に至らない関係なら性病や妊娠の危険もない。(性病は全く無いとは
いえないが)。児童買春禁止法は明らかに合理的範囲を逸脱した規制内容を
有しているのである。