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★秋葉原に出入りして10年の営業マンPart2★
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名無しさん(新規)
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2001/05/19(土) 03:35
5/17日にVAIOの新機種がでました。
よって彼の言う納期は完全に過ぎたといえます。
これは判例もあるはずです今探しております。
よって、納期が過ぎても納品されない場合、
消費者側はキャンセルをする権利が法的に発生しますので、
直ぐに行動に移してください。