★秋葉原に出入りして10年の営業マンPart2★

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830名無しさん(新規)
1.【民法上の詐欺】
詐欺とは、人を欺罔(ぎもう)して錯誤に陥らせる行為です。
「欺罔」とは「騙すこと」であり、「錯誤」とは、「勘違い」
のことです。
この詐欺によってなされた意思表示は、取り消すことができます
(96条1項)。取消の意思表示があると、当該行為は、行為の
当時に遡って無効となります(121条)。取り消された契約に
基づいて受領した物は、不当利得として返還しなければなりません。