★秋葉原に出入りして10年の営業マンPart2★

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440内容証明の書き方
>>436のURLを参考にするか
検索エンジンで調べれば事例は一杯発見できます。

所定の書式さえ守っていれば内容は特に問題ではありません
気をつけてほしいのは、内容証明郵便ですから、
自分の書いた文章が証拠として残るということです。
ですから、頭に来ているのは分かりますが
松川側に有利になるような、恫喝や脅迫と思われるような
文章だけは書かない様に。淡々と事実関係を記載し
契約が守られていない。キャンセルするので、今すぐ
なになにをしてほしいという形で要求を書く事です。
そんなに難しいものではありません。
言った言わないの問題を回避する為に、是非内容証明
郵便で交渉しましょう。これが後に有力な証拠となります