詐欺られたのでホームページを作りたいのですが

このエントリーをはてなブックマークに追加
164>1君 
まず、この出品者の行為を詐欺罪で訴えるのは難しいです。
<理由>
それは、この出品者が「あなたを騙してあなたから金を取ろうという行為」を
あなたが証明しなければならないからです。
ただ単にお金を支払ったのに商品が来ない→詐欺罪とはなりません。
これは、ただ単に代金および品物の不渡りであり民事的な問題。つまり、
これが詐欺罪につながるのであれば、この不景気そのような不渡りで潰れてしまった
会社、お店の責任者、全員詐欺罪として刑務所に行かないといけません。
このような不渡りはよくあることなのです。

では、このような不渡りと詐欺行為との違いは何かと申しますのは、
取引相手(ここでは出品者)が「騙す意図」があって取引を行ったかどうか
です。つまり、明らかに架空口座や偽った住所、身分でもって、あなたと取引
をした結果がこのようになってしまったのでしたら、あなたはこの出品者を詐欺行為で
訴えることができますが、今回、この出品者は、架空の口座や住所、さらにはフリーメール等
をしようしていないことから、詐欺行為を証明することができません。
仮に、出品者本人の身柄を確保して問いただしても、出品者に「騙すつもりなんて全く無いです。」
「商品を送る気はあります(今ここには商品はありませんが)」と言われてしまえば、
それで終わりで出品者の詐欺行為は無かったことになります。
(仮に出品者の本心では騙す意思があったにせよ、それは証明できません。)

つまり、この場合出品本人が直接自ら詐欺行為を認め、謝罪しない限り、出品者を訴えることが
できないのです。 (商品はすでに送っているといった返答も返済逃れの言い訳程度ですし、、。)