「送料・手数料・梱包料等」を請求する不正な出品者 [転載禁止]©2ch.net

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1名無しさん(新規):2015/02/17(火) 14:04:03.85 ID:ezIJIXcF0
2015年3月3日より
(1) 落札代金
(2) 送料(運送業者に支払う実際の運賃のみ)
(3) 返品・交換する際の送料および返金手数料
(4) 不動産および二輪を含む自動車車体のみ、取得にかかる諸費用および税などの法定費用

以外の一切の費用を落札者に請求することは禁止になります。

・システム利用料、消費税、梱包料、手数料、その他の名目は問わず、(1)(2)(3)(4)でないものは全て禁止。
・(2)(3)(4)は商品説明に記載すること。
・送料は商品説明に記載すること。
・落札者から商品説明欄に記載したもの以外の要求があった場合のみ、送料(実送料)や梱包料を別に請求する事は可能。
ただし、梱包料は、瑕疵(過失・欠点)の無い梱包を標準で用意してる場合のみ別途請求できる。
運送の途中で壊れる可能性がある、ビニール1枚でくるんでわざと傷が付きやすい状態にするなどはNG。
http://topic.auctions.yahoo.co.jp/notice/rule/post_1123/