1 :
名無しさん(新規):
2 :
ヤフーID noblecarbine:2013/12/17(火) 02:01:47.45 ID:MH+mSK7l0
2〜とくせーなーもう
3 :
名無しさん(新規):2013/12/17(火) 03:11:44.99 ID:prfbEmsTO
>>1 お前一人で最後まで責任とって潰せよ
わざわざ個人スレ立てたんだから見届けてやるよ
4 :
名無しさん(新規):2013/12/17(火) 04:27:47.04 ID:MH+mSK7l0
5 :
名無しさん(新規):2013/12/30(月) 00:24:58.63 ID:uLyU/7Rq0
まったくだ
7 :
名無しさん(新規):2014/01/23(木) 09:54:45.71 ID:jtIquBNj0
手伝ってやんよ
8 :
名無しさん(新規):2014/02/28(金) 17:18:15.67 ID:6zFed25X0
蜂
9 :
名無しさん(新規):2014/03/27(木) 10:59:27.07 ID:V2J41NTn0
最近、個人出品で消費税取ってるやつ違反申告しても全然削除されない
>>9 これなんて
事業所登録(税務署、県税事務所)に登録されていないで消費税は請求出来ない
個人事業でも売り上げ1千万以上でないと消費税は納めないから取れないはず
情薄騙し詐欺まがい野朗
個人が副業でやってたら
税務署にチクれば重課税と延滞金で本来の数倍支払う羽目になるよ
それ以外にも商売と見なされて、
県税事務所やらにも事業税とか取られる
(過去数年分まで遡って+延滞金も)
中古売買は古物免許(警察)も必要
重課税=重加算税
訂正
14 :
名無しさん(新規):2014/04/13(日) 12:00:55.39 ID:gRYzDGkB0
中古品の売却に関しては落札者に対して仮「受け」消費税を請求できる。(法律的に認められている権利)
ヤフオクが「個人間は不課税取引だから〜」なんてことを大々的に言い出したから税務署も見解を出している。
ヤフーが言っていることはいわゆる仮「払い」消費税のこと。
これは当たり前だが、個人間の取引において請求するのはおかしいということは周知のとおり。
しかしながら、仮「受け」については税務署も受け取ることを認めている。
とくに消費税増税後は、税別表示が認められており、以前よりストア出品が税別扱いであることらか、個人出品
の物品についても税別とみなされることが妥当になっている。
一般にお店で新品商品を購入した際に消費者が支払う消費税は仮「払い」消費税といいます。
仮とつくのは消費者が直接、税金を納税するのではなく、商品を販売した者が消費者に代わって納税するからです。
では、例えば新品時10万円で購入した商品を5万円で販売した場合どうなるでしょうか。
Aさんが商品Cを10万円で購入し、AさんがBさんにその商品を中古品として5万円で売却したとなります。
Aさんは新品購入時に本体代金と仮払い消費税8,000円を支払いました。
AさんがBさんへその商品を売却した場合、税法上は
Aさんは5万円を負担、Bさんは5万円を負担したと解釈されます。つまりBさんには5万円に対する税負担が生じると
解釈することができます。
しかしながら、最初にAさんが商品購入時に仮払いで税金を支払っているためBさんが納税するすべがありません。
そこで適用されるのが仮「受け」消費税の支払いです。
つまりAさんはBさんが負担すべき税金を立て替えているということです。したがって、BさんはAさんへBさんの購入
代金にかかる消費税額を支払う(Aさんの立て替え分を負担する)義務が生じます。
AさんがBさんに対して請求するこの立て替え分を仮「受け」消費税といいます。
本来、中古品の取引では消費税は発生しませんが、それでも消費税の支払いを要求されるのは仮「受け」消費税を
請求していると判断されるからです。
16 :
名無しさん(新規):2014/05/14(水) 12:19:11.06 ID:NyPoRDkF0
17 :
名無しさん(新規):2014/05/21(水) 22:33:29.27 ID:M6xEEXW/0
18 :
名無しさん(新規):2014/05/23(金) 01:19:04.16 ID:Uu6oEJUT0
19 :
名無しさん(新規):2014/05/23(金) 10:18:32.32 ID:AvxZPYpN0
20 :
名無しさん(新規):2014/05/23(金) 23:06:55.55 ID:Uu6oEJUT0
21 :
名無しさん(新規):