goro'sスレッド 214羽目

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964名無しさん(新規)
みんな民法第486条の理解が足りないね
売り手の領収書の発行の義務はないよ、ただし買い手も領収書がでない場合は支払いしなくてもいい
上記はお互いに売買の意思がある場合な

結論からいうと領収書を出さない店で金を払うお前らがマゾってだけ
いやなら金を払わなければいい