>>741 ちなみに、どの規約やガイドラインや法律に違反するの?
まず規約。根本的には、落札による取引義務に関するような条項は無い。
次にガイドライン、入札や落札は、取引の「きっかけ」「機会」と定義されていて、売買契約そのものではない。
売買契約を結ぶ結ばないは出品者・落札者の問題とされている。
民事に於いて、契約は自由意志によって為されるもので、契約の締結によって双務的な義務が生ずるが、
契約の為されていないものについて義務は生じようが無い。
落札はしたが、売買契約に至らず、支払義務・受渡義務が生じない事例がありえるだろう。
だから、落札したが買わないことについて、契約違反・法律違反をとうことはできないだろう。