池沼ID:++IZKDzzOのために一応マジレス。
>>513みたいなアホな考えは通用しない。
すぐ思いつくのは、商法508条1項かな。
期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなければ申し込みは効力を失う
これでおしまい。ではつまらんので、ツッコミも入れとく。
> こうすれば出品者自身自己紹介を必ず読み下さいって書いている以上
誰の話だよw
> 落札者の自己紹介も読む義務が発生するから
何故? つか、しねーよ。
> 読まなかったは通用しないし削除しなければ当然それは出品者の責任となる。
質問あるいは入札から終了までに、出品者が当該ページを見るとは限らんだろがw