>>627 電子商取引及び情報財取引等に関する準則 平成19年3月経済産業省
インターネット・オークションにおいて、売買契約の成立時期はいつか。
(落札時に契約が成立すると解される例)
・出品者が出品時の商品説明は売却条件で相手方を問わず落札者に売却することを前
提に出品し、落札者がかかる出品条件に従って落札価格で購入することを前提に落札
している場合、すなわち出品者及び落札者が落札時の取引条件に拘束されることを前
提にインターネット・オークション取引をしている場合。
(落札時には契約が成立しないと解される例)
・出品者及び落札者が、出品者によるインターネット・オークション上での商品説明を単な
る広告・宣伝であると認識し、落札時の諸条件(落札価格、商品説明等)に拘束されず、
インターネット・オークション終了後に取引条件を自由に交渉できることを前提に取引して
いる場合。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/070405zyunsokusyusei.pdf 前者じゃないの?
判例だとどうなんすかね