>>935 個人名や地域どころか、「S.E」ってHN出してるところで、すでにアウト。
だって大津裁判の判決に、こんなくだりがある。
「 しかし、第三者からの社会的評価の低下という客観的要件を必要とする名誉毀損とは異なり、
被侵害者個人の主観的な名誉感情を傷つけることを意味する侮辱の成否においては、表現行為者が、
本件掲示板に「S.E」なるハンドルネームを用いて投稿した特定の人物が実在することを認識し、
その人物を対象として社会通念状許される限度を超えた発言を行っている事実が認められる異常、
たとえ表現行為者が発言の対象となった人物の住所、氏名等の個人情報を把握していなくても、
対象とされた人物に対する侮辱の成立に欠けることはないと解される。」
しかもこの判決、高裁も追認してるんだろ。
判決ってのはその場限りじゃなくて、のちのちまで有効なんだぜ。
これ知っててやってるんだろうな。