>>203 メールしたら送ってくれたよ、ちょとだけ載せてあげるね
2、頁下半分でガイドライン違反云々書いている
@そもそも被告のいう乙2ガイドラインは強行法規ではないから、これを根拠として落
札後に是正を求めたり、取引を拒否できるものではない。
A乙2は落札後勝手に「追加」して求める事を禁止している訳であり、原告は商品タイ
トル、本文、発送方法と3回も、しかも本文には一律であると明確に予め記載し、追加
ではなく「併せて」支払う事に合意して入札して頂いている訳である。
Bよく似た事例としてヤフオク担当の弁護士が「一律いくら」と明記してある場合は、
たとえ落札者が「実費負担」と誤解していても…(甲14)と述べているのも興味深い。
C仮にそうでないとしても乙2は社会通念上適切な金員を頂くことは否定していない。
送料とは発送にかかる諸々の費用の事であり、クロネコヤマトの窓口で支払う運賃80
円の事だけではない。封筒を買い、宛名を書き、封をし、ヤマトに持込、発送後は荷物
番号を連絡する。この一連の流れをどう評価するかであるが、原告は被告が指摘してい
る様に行政書士であるので、当然時給換算すれば高額になる事もうなずける。
Dまた世間のネットショップやヤフオクにて、窓口で払う運賃しか送料として請求して
いるかというとそうではなく、むしろ少数派である。実際落札手順の例として偶然挙げ
た甲4においても、下の商品説明4行目に送料は佐川急便500円とある、おそらくお
得意様契約で、商品も10c程度なので実際の運賃はその半額以下であろう。