☆☆落札者に文句を言いたい! Part.143★★

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310名無しさん(新規)
>>303
(自殺関与及び同意殺人)
刑法第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくは
その承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

(未遂罪)
刑法第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。


犯罪お疲れ、通報スマスタ。
未遂も処罰対象だから相手が自殺しなくても犯罪だな。
そろそろ>>308の身元を割り出してパトカーが向かう予感。