公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例【北海道版】
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第6条
何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の公共の乗物を利用しうる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、
又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所において不特定の者に売り、又は人に勧誘して売ろうとしてはならない。
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