ダイソー・百均の物を転売してる出品者・キャンドゥ

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267名無しさん(新規)
>>265
そう。
商品の情報そのものについては正確に提供する義務があるが
仕入れ価格を表示する義務などない。
但し、100均の品をデパートで購入したと偽ったら詐欺の可能性が出てくる。
268名無しさん(新規):2008/03/02(日) 02:05:42 ID:TtNh5EAK0
>>267
商品の情報として
「ダイソーで購入しました」はレベル高の提示内容じゃないかな?
「100円商品です」で仕入れ価格を表示する義務はないにしてもさ。
なんか、法の隙間っぽく感じるよ。
弁護士の腕次第のような。
消費者契約法とかも、
「これだけ販売していたとなると事業者として扱う」って
こじ付けをされたら・・・。
詐欺とかも当てはめようとすれば
取り扱いの件数が多ければ当てはめようとするだろうし。
法律ってひとつのものさしで統一されてないところあるしな。
(相手次第ってところとか)
269名無しさん(新規):2008/03/02(日) 03:21:12 ID:pTldKJrZ0
270名無しさん(新規):2008/03/02(日) 03:41:21 ID:Qo8s+V2m0
100均商品  キタ━━━ヽ(゚∀゚)ノ━━━ッ!!!!


 
271名無しさん(新規):2008/03/02(日) 03:48:12 ID:Tm9FP5rE0
>>268
不実告知は論外だけど、ダイソーで買った事を明示する義務は無いと思う。
例えばダイソーに卸している業者から直接買い付けた場合を考えれば良いよ。
出所が同じでも別の値段が付いている事は普通にある事でしょ?

出品者を消費者契約法上の事業者と見ることは常時複数の出品があれば十分可能。
ただ、ダイソーで買った事が重要事項かどうかは微妙。
条文上、不当な解約等を避けるため消費者側にも契約理解の努力義務があるのだが、
オクに当てはめると、入札前に質問するのがこれに該当すると考えられる。
もっとも、入札(購入)しないという選択が可能だから出品者は回答の義務はない。

不実告知があれば詐欺の疑いがあるが、不告知だけでは詐欺とは言えない。
この法律は特商法の穴埋め的な意味があるから、額も小さいし適用は難しいと思う。
272名無しさん(新規):2008/03/02(日) 16:07:49 ID:bxzx9j6jO
難しいというか絶対に無理。
そもそも100均の商品は一般市場では10倍以上の価格で出回ってる品も多い。
損害額の算出の基準も明らかではないし詐欺にも消費者契約法にも該当しない。
ただ「非常に悪い出品者」には該当する可能性があるw