☆☆落札者に文句を言いたい! Part.107★★

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18名無しさん(新規)
>>9
売買契約の履行地が出品者側にある
今回の場合は売買契約の解除であり、原状回復の義務が双方にある
売買契約に返品にかんする当事者間の合意がない
落札者は出品者の同意なしに着払いで返品している
法的に返品の際,出品者が送料を負担する義務はない

>>12
量販店の事例は事業者ですら、返品にかかる費用を負担しないってこと
通販の場合は事前に返品に関するお互いの合意がある
違いを理解してから呆れるようにw