【違う商品発送】悪質業者 dostore 84【返品拒否】

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743参考までに
もしやと思い調べてみたら、
やっぱりあの北朝鮮の刑法でさえ、詐欺は立派な犯罪ですたwwwwwwww
  
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/nkeihou.html
(スパイウェア放り込まれるんじゃないかと怖くて見れないヤシのために転載しておきまつ)

第69条 常習的に闇取引した者は、2年以下の労働教化刑に処し、不当に得た金銭及び物は没収する。

第75条 原料、資材を始めとする国家及び社会協同団体の財産を無責任に保管、取り扱い、それを多く腐敗、変質、流失させた者は、2年以下の労働教化刑に処する。

第78条 技術規定、標準操作法、製品規格、製品検査に関する規定に違反し、欠陥品又は不合格品を生産し、又は生産させて国家及び社会協同団体に重大な損害を与えた者は、2年以下の労働教化刑に処する。

第82条 商品供給及び販売秩序に違反し、人民生活に大きな不便を与えた者又は商品の性質を不法に変更し、又は価格を偽って販売した者又は公共商店の販売台を利用して個人に物を販売した者は、1年以下の労働教化刑に処する。

情状が重い場合には、4年以下の労働教化刑に処する。


ちなみにこんなのもありまっせwwwwwwwwwwwww


第35条 ある犯罪者の犯した複数の罪を同時に裁判する場合には、各犯罪別に該当する刑罰を定めた後、犯罪の総体的危険性を評価し、その犯罪の中で刑罰を最も高く定めた条項の刑罰に処する。

第36条 有罪判決を受けた者が、判決が確定した後その刑罰の執行が終了する前に新たな罪を犯した場合には、新たに犯した罪に対して別に刑罰を定め、それを残った刑期に合算する。この場合、該当刑罰の最高限度を超えることができない。

第38条 執行猶予を受けた者が猶予期間に新たな罪を犯した場合には、執行を猶予した刑罰の全部又は一部を新たに犯した罪に対して定めた刑罰に合算することができる。

刑罰を合算する場合、労働教化刑期間は15年を超えることができない。


さぁ三木タソ追い詰められますたwwwwww