1 :
名無しさん(新規):
同じ犯罪者同士、仲良くしようぜ!!
IP偽装するってことは自分の行為が何らかの罪に問われるかもしれないって思ってるからだろww
転売者は法的に犯罪。
入札者は犯罪者に対する感情的な正当防衛。
3 :
名無しさん(新規):2006/11/13(月) 18:10:41 ID:9cJF/nJV0
転売は特定商業取引法違反。
4 :
名無しさん(新規):2006/11/13(月) 18:11:31 ID:70QfdjdQ0
常に妬みが行動の原理になってる韓国人と同じ発想なのかwww
6 :
名無しさん(新規):2006/11/13(月) 18:18:47 ID:BGqbj1XQO
堂々と本IDで爆撃してるならまだ許せる
本当に転売が悪でイタズラは正義だと思ってるなら、正々堂々とそうしろ
本IDで爆撃だって嫌なくせに
8 :
名無しさん(新規):2006/11/13(月) 19:18:58 ID:KoHvBVTh0
net_jam_com
犯罪者集団が出品中
黙々と違反商品を申告するだけ。
高値掴みをする馬鹿など鼻から問題にしていない。
10 :
名無しさん(新規):2006/11/13(月) 19:22:06 ID:ulwtpR/G0
■□■□■ 転 売 屋 さ ん 各 位 ■□■□■
特定商取引法違反の恐れがありますので、堂々とやりたいなら
・事業者の氏名(名称)
・住所
・電話番号
を表記しましょう。できないなら文句言えないのでpgrです。
むこう虚実表記されますと言わずもがな別件で罰せられます
■義務
上記の基準により「事業者」に該当すると認められた場合は、主に以下の表示義務が課せられます。
このほかの義務もありますので、詳しくは経済産業省のホームページにてご確認ください。
・販売価格(役務の対価)
・代金(対価)の支払時期、方法
・商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
・商品の引渡(権利の移転)後におけるその引取(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
■罰則
上記行政規制に違反した事業者は、業務改善指示(法第14条)、業務停止命令(法第15条)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。
※ なお、事業者表記に違反した場合にはまず行政指導、行政処分が行われ、従わなかった場合に刑事処分の対象となります。
(正当防衛)第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
IP偽装はプライバシー保護のためだし。
つーか「偽装」でもなんでもないんだけどねw
単に経路を増やしてるだけで、たどれば俺のIPまで行き着けるはずだよ、
インターネッツの原理上。
入札は犯罪でも何でもないだろ。何罪にあたるのか言ってもらいたいもんだ。
むしろ、現物もってないのに出品してる奴とかは詐欺罪の予備にあたるんじゃないの?
本IDで和やかに爆撃してます><