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元某省役人 ◆ix35Qsp8ug :
●●●判決速報●●●
今日は裁判所へは行けなかったので、先ほど電話で確認しました。
堺簡易裁判所平成18年(ハ)第1219号事件
主文の概要
1 被告は、原告に対し、金60万円および平成18年10月7日から支払済
みまでの年率5%の金員を支払え。
2 訴訟費用はこれを5分し、その3を原告の、その余を被告の負担とする。
3 原告のその余の請求を棄却する。
被告中島慎一の不法行為が認定されたようですね。訴訟費用については、被告
のほうが交通費や日当の額が多く見積もられますので、このような判決になっ
たのでしょう。「その余の請求を棄却する」というのは、原告が140万円の
支払いを求めていたけど60万円分しか認めない(残りの80万円分を棄却す
る)との意味と思われます。