>>172 何条に引っかかったんだろう?興味あるな。
18条ならば
>(銀行等の本人確認義務等)第18条 銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等(当該顧客が非居住者である場合を除く。)
>に係る為替取引(政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。)を行うに際しては、当該顧客について、
>運転免許証の提示を受ける方法その他の財務省令で定める方法による当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
>1.自然人 氏名、住所又は居所及び生年月日
>2.法人 名称及び主たる事務所の所在地
http://www.houko.com/00/01/S24/228.HTM となっていて、更に
>(銀行等の免責)第18条の2 銀行等は、顧客又は代表者等が特定為替取引を行う際に本人確認に応じないときは、
>当該顧客又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定為替取引に係る義務の履行を拒むことができる。
ってのがあって、「応ずるまでの間」凍結されるって事は応じなければ未来永劫凍結。
だけど、
「政令で定める小規模の支払又は支払等に係るもの」ってのは除かれていて、
>(銀行等の本人確認義務の対象とならない小規模の支払又は支払等)第7条の2 法第18条第1項に規定する政令で定める小規模の支払又は支払等は、
>200万円に相当する額以下の支払とする。
http://www.houko.com/00/02/S55/260.HTM で、200万って書いてあるけど....
続き
「非居住者円(←意味不明)の表示がある振込」の「非居住者」はpeypalは非居住者だから外為法の対象ってのは解るんだけど....
メールとかで、以下の様に突っ込みいれてみては?
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外為法(外国為替及び外国貿易法)18条1項の特定為替取引に基づく本人確認でしょうか?(違う場合、条文をお知らせ下さい)
もし18条1項の特定為替取引ならば外国為替令7条の2にて200万までは小規模扱いで対象外となっておりますので、18条2に基づく履行の拒否は出来ないはずです。
速やかに口座に入金願います。
http://www.houko.com/00/01/S24/228.HTM http://www.houko.com/00/02/S55/260.HTM -------
みたいなのをさ。結果レスしてね。
ついでに、
三井で受け取ると、仲介手数料や受取銀行手数料って発生するの?それとも只?