【暴走中】NPOターゲスト・TARGEST11【妄想中】

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737名無しさん(新規)
348 名前:Targest管理人 ◆ZYEMgbhZg2 投稿日: 2005/09/29(木) 13:05:39 [ dWehh6fo ]

先日フライデーでも報道された詐欺師・秋○美△詐欺事件の件ですが、
9月27日 福×地裁×倉支部で秋○美△が申立をした自己破産に関する
「債権者集会」と「審尋」が行われましたとの報告が入りました。

結果は、「刑事事件的側面を無視できず、警察及び司法の捜査結果を得て
審尋に臨むべし」という事です。要は、申立内容が如何わしく詐欺師である
可能性があるため、更に深く調べた上で結論を出します。という事です。

結論は来年の3月7日に先送りされました。当NPOの理事が債権者を
代表して質問を行い、詐欺師の虚偽を裁判で認めさせる事に成功しました。
このまま上手く行けば、検挙に向かうのではないかと思われます。
             (以下略)


意地長、まだわかってないな。
検挙にむけてひた走ってるのはNPOだけで、被害者は返金を望んでる。
検挙されようが、無い袖は振れない。検挙しても空中分解だな。
738名無しさん(新規):2005/09/29(木) 14:08:33 ID:7uzE557X0
まぁ同じ返金不能なら加害者逮捕は気晴らしにはなるだろうけどね
でもやっぱり返金は無理w
739名無しさん(新規):2005/09/29(木) 14:52:26 ID:AT8/gHQr0
>>737

それに頑張ってるのも例の副理事長で理事長じゃないしな。
まあNPOの成果といても、債権者集会で奮戦しただけだからな。
警察が逮捕しなかったり逮捕されても不起訴処分だと
多少免責不許可事由があろうとも裁判官の裁量で免責を
認めてるのが自己破産の99.9%免責の現実だ。
740You ◆nrgKNIeDl6 :2005/09/29(木) 16:49:22 ID:mnuMYtyr0
もつかれさまです。
現在、保管庫ソート版の最終チェック中です。
今日明日じゅうにURLをお知らせできるかと思いますので、
今しばらくお待ちくださいませ。

>>739
ちょっと不思議に思ったのですが、

>当NPOの理事が債権者を代表して質問を行い、詐欺師の虚偽を裁判で認めさせる事に成功しました。

とあるんですけど。
理事が質問したのが「債権者集会」でなのか「審尋」でなのかはっきりしませんが、
この理事自身が債権者の一人だったんでしょうか?
債権者でなければ「債権者の代表」ではなく「債権者の代理」となりますが、問題ないのかな?

あーでも、今ちょっとぐぐったら、狭義の「債権者集会」は破産が決定してから行われるものみたいなので
単なる「債権者の集い」なら法律の縛りは受けないのか?

詳しい方いらっしゃいましたら解説キボーン。